今回は土地購入にあたり絶対やめた方が良い土地について解説していきます。今回の記事を読んで頂ければ間違った土地購入検討をすることなく土地選びが出来ますので最後まで是非読んでください。
絶対購入してはいけない土地
- 建築要件の無い市街化調整区域の土地
- 接道の無い土地
- 前面道路幅員が2M以下の土地
- 地盤の高さが2Mを超える様な土地
- 建築地の途中に私道がある土地
- その他 地名に注意!
以上の6つです。それぞれ解説していきます。
1、建築要件の無い市街化調整区域の土地、もともと市街化調整区域は建築要件が無いと建築が出来なく一般仲介土地では誤って土地を購入することはないのですが、たまに紛らわしい広告があります。本来建築が出来ないので資材置き場、家庭菜園などの利用目的で販売している土地なのにあたかも家が建つ様な写真が掲載されていて騙されて購入してしまう人がいます。土地購入にあたり重要事項説明を行うのですが専門用語で言われても、素人のお客様は何を言っているのか理解できなく、署名押印をして契約をしてしまう様なことがあります。不動産情報にも建築出来る可能性があると書かれている場合もありますので注意しましょう。
2、接道の無い土地 これは建築が絶対出来ません。公道に2Ⅿ以上接道がなければ建築は出来ませんので接道をするために他人の土地を購入するか借地をして接道要件を作る必要があります。中古住宅で再建築不可の物件がネット上にも掲載されています。リフォームをすることは可能ですが、建替えが出来ませんので安いからと言ってこういう物件を購入してはダメです。
3、前面道路幅員が2M以下の土地 まず車が軽自動車以外入ることが出来ませんので駐車場を確保するのが難しいです。車を持っていなければ住むのには問題無いですが、この土地で建築をしようとすると、基礎重機車両、資材搬入トラック、工事車両が入れない為、建築費コストが割高になります。その後生活をするにあたってクロネコヤマト等宅急便のトラックも入ってこれない為、面倒な事になりかねません。小運搬をするなどして絶対に建築出来ない訳では無いですが、こういった土地は避けた方が良いです。道路についてはこちらの記事も参考にしてください。

4、地盤の高さが2Mを超える様な土地 地盤の高さが2Mを超えるとガケ扱いになります。ガケの高さの2倍以上、建物を離さないといけないガケ条例にかかりますので注意が必要です。また2Ⅿほどの高低差があるとコンクリートの擁壁が必要となり、建物を建てる為の造成に費用がかかります。また高低差があると必ずステップが必要となりますので将来の事を考えると階段を上り下りするのは大変です。車いす等を利用しようと思うと相当長いスロープが必要にもなります。こちらの記事も参考にしてください。

5、建築地の途中に私道がある土地 前面道路が公道だとしても建築地へ入るまでの途中に私道がある場合があります。こういった土地は注意が必要です。私道は個人の所有地になりますので、そこを通るのに通行料を請求されると支払いが必要となります。また通行させなくすることも出来ますので現在は良くても将来どうなるか分かりませんのでもし私道がある様な土地は避けた方が賢明です。
6、その他 地名に注意してください。田、沼、川、池、などが付いた地名はその名の通り昔、田んぼや、沼地、川、池であった可能性が高く 間違いなく地盤は軟弱です。軟弱な地盤に対しては地盤改良が必要で支持層が深い所にしかない場合(池などは注意)鋼管パイル等が必要で費用も150万以上かかる場合もあります。台、山、丘、などは地盤が固い傾向が強いですので参考にしてください。
以上今回は絶対に購入してはいけない土地について解説しました。その他、水道や下水などの設備状況についても知っておく必要がありますので下記記事も併せて読んでみてください!!


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