土地購入の場合非常に重要な道路のはなし

今回は道路のはなしです。普段何気なく見ている道路ですが、実はいろいろな種類の道路があります。大きく分けて 国道、県道、市道、町道、などの公道(公の道)と 私道(個人の所有している道)に分類されます。

接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務

建築基準法により上記の接道義務があります。道幅4M以上の公道に 最低限2M以上は接していないとダメなんですね。家づくりに関わらないとそんなこと知る機会が無いですよね。入り口部分が狭くて奥の方に土地が広くなっている延長敷地(旗竿地:旗の様な形をしている)はよく見かけると思いますがあれはまさに入り口部分が2.5Mになっていて接道義務を果たしているのです。

土地購入にあたり気を付けるポイント

①土地に接している道路が公道になっているか

②公道の道幅が4M以上あるか

とりあえず上記の2点は必ず知っておかないといけません。普段、見ている道路が公道か私道かは見た目では絶対にわかりません。私道でもアスファルトで舗装されていて標識が立っている為、見た目では判断出来ないのです。知る方法は不動産チラシに道路項目があり公道か私道か表記されています。もしくは役所に行き道路課、土木課などで確認をすることが出来ます。

公道であれば問題はないですが私道の場合はいろいろ厄介な事が起きます。私道とは個人の所有する道路なので基本的には所有者の同意(通行させてもらう)が必要です。囲繞地(いにょうち)通行権と言う権利もありますが通る権利にお金を払うなどしないといけないのです。私道の場合いままで個人の所有と分かっていて昔から道として近隣の住民が通行しているケースが多く(知らない場合も多い)普段の生活に馴染んでいます。問題が起きるのは所有者が変わったり、近隣ともめた場合です。TVでも報道されていましたが突然、道を通らせない、通る場合は通行料を支払えとか こんな問題に巻き込まれない為にも私道は避けた方が無難です。

公道が4M未満の場合、セットバック(道路後退)が発生します。道路の中心より2Mの位置が道路境界線となり、敷地の一部が道路としてみなされるため道路後退部分には土留め、塀などの工作物が作れません。注意しないといけないのは反対側の土地が水路や線路、河川の場合は道路の中心線ではなく反対の境界から4M道路後退になるのでもし道幅が3Mの場合本来ならば道路の中心線から2Mであれば50センチのみ道路後退がかかるのですが、反対側が水路等の場合は1M道路後退しないといけなくなります。当然敷地面積は減りますので損した気分になります。

土地チラシ 坪単価のからくり

ここからはかなりマニアックな話なので読み飛ばしてもらっても構いません。土地情報を見ていると坪単価表記が気になるようになります。あ、ここかなり坪単価安いなとか高いとか。土地面積が大きくなればなるほど坪単価は割安になります。小さい土地は坪単価が高くなります。前面道路3Mの公道に間口15M接している土地があった場合、道路後退が発生します。道路後退50cm*15M=7.5㎡実際よりは狭くなってしまうのですが 土地謄本面積で坪単価を表示している場合があって道路後退部分を含んでいないと 割高の坪単価で購入する結果となってしまいます。

以上道路に関するはなしでした。

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